在外選挙執行規則 第16条の2(在外投票用封筒の記載)
- 法第四十九条の二第一項第一号の規定により投票をしようとする選挙人は、令第六十五条の三第三項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた場合(次項及び第三項の規定が適用される場合を除く。)においては、投票用封筒の表面に当該選挙人の氏名及び在外選挙人証の交付番号を記載しなければならない。
- 2.在外公館の長は、令第六十五条の三第三項の規定により、同条第四項に規定する点字投票である旨の表示をした投票用紙及び投票用封筒を交付しようとする場合においては、投票用封筒の表面に当該投票用紙及び投票用封筒の交付を請求した選挙人の在外選挙人証の交付番号及び登録されている在外選挙人名簿の属する市町村名を記載しなければならない。
- 3.令第六十五条の四第三項又は第四項の規定により投票用紙に公職の候補者の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあっては衆議院名簿届出政党等の法第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあっては公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の法第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称)を記載した者は、投票用封筒の表面に選挙人の在外選挙人証の交付番号及び登録されている在外選挙人名簿の属する市町村名を記載しなければならない。
- 4.在外公館の長は、令第六十五条の四第三項又は第四項の規定により投票を受け取った場合においては、投票用封筒の裏面に代理投票である旨の記載をしなければならない。
- 5.市町村の選挙管理委員会の委員長は、令第六十五条の十一第二項の規定により投票用紙及び投票用封筒を発送しようとする場合においては、投票用封筒の表面に当該投票用紙及び投票用封筒の交付を請求した選挙人の氏名及び在外選挙人証の交付番号を記載しなければならない。
この条文の基本情報
在外投票用封筒の記載とは何ですか?
定義在外投票用封筒の記載とは、在外選挙執行規則第16条の2に定められた規定で、「法第四十九条の二第一項第一号の規定により投票をしようとする選挙人は、令第六十五条の三第三項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた場合(次項及び第三項の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 在外選挙執行規則第16条の2(在外投票用封筒の記載)は、日本の在外選挙執行規則に含まれる条文です。
- 在外選挙執行規則第16条の2の条文原文は「法第四十九条の二第一項第一号の規定により投票をしようとする選挙人は、令第六十五条の三第三項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた場合(次項及び第三項の…」で始まります。
- 在外選挙執行規則第16条の2は第三章 在外投票に置かれています。
- 在外選挙執行規則の公布日は平成11年1月26日です。
- 在外選挙執行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 在外選挙執行規則第16条の2の前の条は在外選挙執行規則第16条です。
- 在外選挙執行規則第16条の2の次の条は在外選挙執行規則第17条です。
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- 正式書式
在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)第16条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000008002 - 本サイト収録
在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)第16条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000008002/16_2