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在外選挙執行規則 第16条(在外投票用投票用紙の様式)

  1. 法第四十九条の二第一項に規定する在外投票に用いる投票用紙のうち衆議院小選挙区選出議員の選挙に用いるものは、公職選挙法施行規則第五条第一項の規定にかかわらず、別記第十二号様式その一によるものとする。
  2. 2.法第四十九条の二第一項に規定する在外投票に用いる投票用紙のうち参議院選挙区選出議員の選挙に用いるものは、公職選挙法施行規則第五条第一項の規定にかかわらず、別記第十二号様式その二によるものとする。
  3. 3.法第四十九条の二第一項に規定する在外投票に用いる投票用紙のうち衆議院比例代表選出議員の選挙に用いるものは、公職選挙法施行規則第五条第一項の規定にかかわらず、別記第十二号様式その三に準じて調製しなければならない。
  4. 4.法第四十九条の二第一項に規定する在外投票に用いる投票用紙のうち参議院比例代表選出議員の選挙に用いるものは、公職選挙法施行規則第五条第一項の規定にかかわらず、別記第十二号様式その四に準じて調製しなければならない。

この条文の基本情報

在外投票用投票用紙の様式とは何ですか?

定義在外投票用投票用紙の様式とは、在外選挙執行規則第16条に定められた規定で、「法第四十九条の二第一項に規定する在外投票に用いる投票用紙のうち衆議院小選挙区選出議員の選挙に用いるものは、公職選挙法施行規則第五条第一項の規定にかかわらず、別記…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 在外選挙執行規則第16条(在外投票用投票用紙の様式)は、日本の在外選挙執行規則に含まれる条文です。
  2. 在外選挙執行規則第16条の条文原文は「法第四十九条の二第一項に規定する在外投票に用いる投票用紙のうち衆議院小選挙区選出議員の選挙に用いるものは、公職選挙法施行規則第五条第一項の規定にかかわらず、別記…」で始まります。
  3. 在外選挙執行規則第16条は第三章 在外投票に置かれています。
  4. 在外選挙執行規則の公布日は平成11年1月26日です。
  5. 在外選挙執行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 在外選挙執行規則第16条の前の条は在外選挙執行規則第15条の3です。
  7. 在外選挙執行規則第16条の次の条は在外選挙執行規則第16条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000008002
  • 本サイト収録在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000008002/16

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