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在外選挙執行規則 第三章 在外投票

第15条の3〜第26条・全 14 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 在外選挙執行規則第三章 在外投票は、第15条の3〜第26条の全 14 条で構成されています。
  2. 在外選挙執行規則第三章 在外投票が属する在外選挙執行規則の法令番号は平成十一年自治省令第二号です。
  3. 在外選挙執行規則の公布日は平成11年1月26日です。
  4. 在外選挙執行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(在外選挙人名簿の表示を消除された後に再び国内に住所を移した者のうち選挙人名簿の表示を消除されたものであって総務省令で定める者)

第15条の3

令第六十五条の二に規定する総務省令で定めるものは、令第二十三条の十三第二項の規定により在外選挙人名簿の表示を消除された後に再び国内に住所を移した者のうち、令第十六条の規定により選挙人名簿の表示を消除された後に再び国外へ住所を移したものであって同項の規定により在外選挙人名簿の表示を消除されたもの以外のものとする。

(在外投票用投票用紙の様式)

第16条

法第四十九条の二第一項に規定する在外投票に用いる投票用紙のうち衆議院小選挙区選出議員の選挙に用いるものは、公職選挙法施行規則第五条第一項の規定にかかわらず、別記第十二号様式その一によるものとする。

2法第四十九条の二第一項に規定する在外投票に用いる投票用紙のうち参議院選挙区選出議員の選挙に用いるものは、公職選挙法施行規則第五条第一項の規定にかかわらず、別記第十二号様式その二によるものとする。

3法第四十九条の二第一項に規定する在外投票に用いる投票用紙のうち衆議院比例代表選出議員の選挙に用いるものは、公職選挙法施行規則第五条第一項の規定にかかわらず、別記第十二号様式その三に準じて調製しなければならない。

4法第四十九条の二第一項に規定する在外投票に用いる投票用紙のうち参議院比例代表選出議員の選挙に用いるものは、公職選挙法施行規則第五条第一項の規定にかかわらず、別記第十二号様式その四に準じて調製しなければならない。

(在外投票用封筒の記載)

第16条の2

法第四十九条の二第一項第一号の規定により投票をしようとする選挙人は、令第六十五条の三第三項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた場合(次項及び第三項の規定が適用される場合を除く。)においては、投票用封筒の表面に当該選挙人の氏名及び在外選挙人証の交付番号を記載しなければならない。

2在外公館の長は、令第六十五条の三第三項の規定により、同条第四項に規定する点字投票である旨の表示をした投票用紙及び投票用封筒を交付しようとする場合においては、投票用封筒の表面に当該投票用紙及び投票用封筒の交付を請求した選挙人の在外選挙人証の交付番号及び登録されている在外選挙人名簿の属する市町村名を記載しなければならない。

3令第六十五条の四第三項又は第四項の規定により投票用紙に公職の候補者の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあっては衆議院名簿届出政党等の法第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあっては公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の法第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称)を記載した者は、投票用封筒の表面に選挙人の在外選挙人証の交付番号及び登録されている在外選挙人名簿の属する市町村名を記載しなければならない。

4在外公館の長は、令第六十五条の四第三項又は第四項の規定により投票を受け取った場合においては、投票用封筒の裏面に代理投票である旨の記載をしなければならない。

5市町村の選挙管理委員会の委員長は、令第六十五条の十一第二項の規定により投票用紙及び投票用封筒を発送しようとする場合においては、投票用封筒の表面に当該投票用紙及び投票用封筒の交付を請求した選挙人の氏名及び在外選挙人証の交付番号を記載しなければならない。

(在外投票用封筒の様式)

第17条

令第六十五条の三第一項の規定による投票用封筒のうち衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙に用いるものは、別記第十三号様式その一によるものとする。

2令第六十五条の三第一項の規定による投票用封筒のうち衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙に用いるものは、別記第十三号様式その二に準じて調製しなければならない。

3令第六十五条の十一第一項の規定による投票用封筒のうち衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙に用いるものは、別記第十四号様式その一によるものとする。

4令第六十五条の十一第一項の規定による投票用封筒のうち衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙に用いるものは、別記第十四号様式その二に準じて調製しなければならない。

(投票用紙等請求書の様式)

第18条

令第六十五条の三第一項及び第六十五条の十一第一項の規定による請求書の様式は、別記第十五号様式に準じて作成しなければならない。

(点字投票である旨の表示)

第19条

令第六十五条の三第四項の規定による点字投票である旨の表示は、公職選挙法施行規則第七条に規定する様式に準ずるものでなければならない。

2前項の表示は、投票用紙の表面(片面印刷の方法により投票用紙を調製する場合においては、印刷されている面)にしなければならない。

(在外公館等における在外投票をしようとする場合に提示する書類)

第20条

令第六十五条の五第二号に規定する総務省令で定める書類は、法第四十九条の二第一項第一号の規定により投票をしようとする者の資格又は地位を証明する書類であって、第五条第一項第一号に掲げる書類(同号に掲げる書類の提示が困難であると認められる場合にあっては、同項第二号のイに掲げる書類)とする。

2法第四十九条の二第一項第一号の規定により投票をしようとする者が旅券又は前項に掲げる書類を提示することが困難であると認められる特別の事情がある場合においては、在外公館の長は前項に定める書類に代えて当該投票をしようとする者の資格又は地位を証明する資料として適当と認めるものの提示又は提出を求めることができる。

(在外公館等における在外投票の送付用封筒の様式)

第21条

令第六十五条の七第一項に規定する他の適当な封筒は、別記第十六号様式に準じて作成しなければならない。

(在外公館等における在外投票に関する調書の様式)

第22条

令第六十五条の八第二項に規定する在外公館等における在外投票に関する調書は、別記第十七号様式に準じて調製しなければならない。

(投票用紙及び投票用封筒を発送する日)

第23条

令第六十五条の十一第二項に規定する総務省令で定める日は、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ当該各号に定める日とする。

一衆議院議員の総選挙1衆議院議員の任期満了の日前六十日に当たる日又は衆議院の解散の日のいずれか早い日2

二参議院議員の通常選挙1参議院議員の任期満了の日前六十日に当たる日2

三衆議院議員又は参議院議員の再選挙又は補欠選挙1当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が定める日2

(投票用紙及び投票用封筒の返還があった旨の投票用封筒の記載)

第24条

在外公館の長は、令第六十五条の十三第一項の規定により読み替えて適用される令第六十四条第二項又は令第六十五条の十七第二項の規定により選挙人から投票用紙及び投票用封筒の返還を受け、令第六十五条の三第三項の規定により当該選挙人に対して投票用紙及び投票用封筒を交付しようとする場合においては、交付しようとする投票用封筒の裏面に投票用紙及び投票用封筒の返還があった旨の記載をしなければならない。

(在外投票に関する調書の様式)

第25条

令第六十五条の十九第二項に規定する在外投票に関する調書は、別記第十八号様式に準じて調製しなければならない。

(在外選挙人の不在者投票に関する調書の様式)

第25条の2

令第六十一条第四項に規定する在外選挙人の不在者投票に関する調書は、別記第十八号様式の二に準じて調製しなければならない。

(指定在外選挙投票区等における投票録の様式)

第26条

法第三十条の三第二項に規定する指定在外選挙投票区における投票録は、公職選挙法施行規則第十四条の規定にかかわらず、別記第十九号様式その一に準じて調製しなければならない。

2法第四十九条の二第三項の規定により市町村の選挙管理委員会が指定した共通投票所における投票録は、公職選挙法施行規則第十四条の規定にかかわらず、別記第十九号様式その二に準じて調製しなければならない。

3法第四十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される法第四十八条の二第一項の規定により市町村の選挙管理委員会の指定した期日前投票所における投票録は、公職選挙法施行規則第十四条の規定にかかわらず、別記第十九号様式その三に準じて調製しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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