在外選挙執行規則 第26条(指定在外選挙投票区等における投票録の様式)
- 法第三十条の三第二項に規定する指定在外選挙投票区における投票録は、公職選挙法施行規則第十四条の規定にかかわらず、別記第十九号様式その一に準じて調製しなければならない。
- 2.法第四十九条の二第三項の規定により市町村の選挙管理委員会が指定した共通投票所における投票録は、公職選挙法施行規則第十四条の規定にかかわらず、別記第十九号様式その二に準じて調製しなければならない。
- 3.法第四十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される法第四十八条の二第一項の規定により市町村の選挙管理委員会の指定した期日前投票所における投票録は、公職選挙法施行規則第十四条の規定にかかわらず、別記第十九号様式その三に準じて調製しなければならない。
この条文の基本情報
指定在外選挙投票区等における投票録の様式とは何ですか?
定義指定在外選挙投票区等における投票録の様式とは、在外選挙執行規則第26条に定められた規定で、「法第三十条の三第二項に規定する指定在外選挙投票区における投票録は、公職選挙法施行規則第十四条の規定にかかわらず、別記第十九号様式その一に準じて調製しなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 在外選挙執行規則第26条(指定在外選挙投票区等における投票録の様式)は、日本の在外選挙執行規則に含まれる条文です。
- 在外選挙執行規則第26条の条文原文は「法第三十条の三第二項に規定する指定在外選挙投票区における投票録は、公職選挙法施行規則第十四条の規定にかかわらず、別記第十九号様式その一に準じて調製しなければなら…」で始まります。
- 在外選挙執行規則第26条は第三章 在外投票に置かれています。
- 在外選挙執行規則の公布日は平成11年1月26日です。
- 在外選挙執行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 在外選挙執行規則第26条の前の条は在外選挙執行規則第25条の2です。
- 在外選挙執行規則第26条の次の条は在外選挙執行規則第27条です。
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- 正式書式
在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000008002 - 本サイト収録
在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000008002/26