在外選挙執行規則 第21条(在外公館等における在外投票の送付用封筒の様式)
令第六十五条の七第一項に規定する他の適当な封筒は、別記第十六号様式に準じて作成しなければならない。
この条文の基本情報
在外公館等における在外投票の送付用封筒の様式とは何ですか?
定義在外公館等における在外投票の送付用封筒の様式とは、在外選挙執行規則第21条に定められた規定で、「令第六十五条の七第一項に規定する他の適当な封筒は、別記第十六号様式に準じて作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 在外選挙執行規則第21条(在外公館等における在外投票の送付用封筒の様式)は、日本の在外選挙執行規則に含まれる条文です。
- 在外選挙執行規則第21条の条文原文は「令第六十五条の七第一項に規定する他の適当な封筒は、別記第十六号様式に準じて作成しなければならない。」で始まります。
- 在外選挙執行規則第21条は第三章 在外投票に置かれています。
- 在外選挙執行規則の公布日は平成11年1月26日です。
- 在外選挙執行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 在外選挙執行規則第21条の前の条は在外選挙執行規則第20条です。
- 在外選挙執行規則第21条の次の条は在外選挙執行規則第22条です。
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- 正式書式
在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000008002 - 本サイト収録
在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000008002/21