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在外選挙執行規則 第20条(在外公館等における在外投票をしようとする場合に提示する書類)

  1. 令第六十五条の五第二号に規定する総務省令で定める書類は、法第四十九条の二第一項第一号の規定により投票をしようとする者の資格又は地位を証明する書類であって、第五条第一項第一号に掲げる書類(同号に掲げる書類の提示が困難であると認められる場合にあっては、同項第二号のイに掲げる書類)とする。
  2. 2.法第四十九条の二第一項第一号の規定により投票をしようとする者が旅券又は前項に掲げる書類を提示することが困難であると認められる特別の事情がある場合においては、在外公館の長は前項に定める書類に代えて当該投票をしようとする者の資格又は地位を証明する資料として適当と認めるものの提示又は提出を求めることができる。

この条文の基本情報

在外公館等における在外投票をしようとする場合に提示する書類とは何ですか?

定義在外公館等における在外投票をしようとする場合に提示する書類とは、在外選挙執行規則第20条に定められた規定で、「令第六十五条の五第二号に規定する総務省令で定める書類は、法第四十九条の二第一項第一号の規定により投票をしようとする者の資格又は地位を証明する書類であって、第五条…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 在外選挙執行規則第20条(在外公館等における在外投票をしようとする場合に提示する書類)は、日本の在外選挙執行規則に含まれる条文です。
  2. 在外選挙執行規則第20条の条文原文は「令第六十五条の五第二号に規定する総務省令で定める書類は、法第四十九条の二第一項第一号の規定により投票をしようとする者の資格又は地位を証明する書類であって、第五条…」で始まります。
  3. 在外選挙執行規則第20条は第三章 在外投票に置かれています。
  4. 在外選挙執行規則の公布日は平成11年1月26日です。
  5. 在外選挙執行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 在外選挙執行規則第20条の前の条は在外選挙執行規則第19条です。
  7. 在外選挙執行規則第20条の次の条は在外選挙執行規則第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000008002
  • 本サイト収録在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000008002/20

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