在外選挙執行規則 第19条(点字投票である旨の表示)
- 令第六十五条の三第四項の規定による点字投票である旨の表示は、公職選挙法施行規則第七条に規定する様式に準ずるものでなければならない。
- 2.前項の表示は、投票用紙の表面(片面印刷の方法により投票用紙を調製する場合においては、印刷されている面)にしなければならない。
この条文の基本情報
点字投票である旨の表示とは何ですか?
定義点字投票である旨の表示とは、在外選挙執行規則第19条に定められた規定で、「令第六十五条の三第四項の規定による点字投票である旨の表示は、公職選挙法施行規則第七条に規定する様式に準ずるものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 在外選挙執行規則第19条(点字投票である旨の表示)は、日本の在外選挙執行規則に含まれる条文です。
- 在外選挙執行規則第19条の条文原文は「令第六十五条の三第四項の規定による点字投票である旨の表示は、公職選挙法施行規則第七条に規定する様式に準ずるものでなければならない。」で始まります。
- 在外選挙執行規則第19条は第三章 在外投票に置かれています。
- 在外選挙執行規則の公布日は平成11年1月26日です。
- 在外選挙執行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 在外選挙執行規則第19条の前の条は在外選挙執行規則第18条です。
- 在外選挙執行規則第19条の次の条は在外選挙執行規則第20条です。
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- 正式書式
在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000008002 - 本サイト収録
在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000008002/19