在外選挙執行規則 第18条(投票用紙等請求書の様式)
令第六十五条の三第一項及び第六十五条の十一第一項の規定による請求書の様式は、別記第十五号様式に準じて作成しなければならない。
この条文の基本情報
投票用紙等請求書の様式とは何ですか?
定義投票用紙等請求書の様式とは、在外選挙執行規則第18条に定められた規定で、「令第六十五条の三第一項及び第六十五条の十一第一項の規定による請求書の様式は、別記第十五号様式に準じて作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 在外選挙執行規則第18条(投票用紙等請求書の様式)は、日本の在外選挙執行規則に含まれる条文です。
- 在外選挙執行規則第18条の条文原文は「令第六十五条の三第一項及び第六十五条の十一第一項の規定による請求書の様式は、別記第十五号様式に準じて作成しなければならない。」で始まります。
- 在外選挙執行規則第18条は第三章 在外投票に置かれています。
- 在外選挙執行規則の公布日は平成11年1月26日です。
- 在外選挙執行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 在外選挙執行規則第18条の前の条は在外選挙執行規則第17条です。
- 在外選挙執行規則第18条の次の条は在外選挙執行規則第19条です。
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- 正式書式
在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000008002 - 本サイト収録
在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000008002/18