在外選挙執行規則 第17条(在外投票用封筒の様式)
- 令第六十五条の三第一項の規定による投票用封筒のうち衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙に用いるものは、別記第十三号様式その一によるものとする。
- 2.令第六十五条の三第一項の規定による投票用封筒のうち衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙に用いるものは、別記第十三号様式その二に準じて調製しなければならない。
- 3.令第六十五条の十一第一項の規定による投票用封筒のうち衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙に用いるものは、別記第十四号様式その一によるものとする。
- 4.令第六十五条の十一第一項の規定による投票用封筒のうち衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙に用いるものは、別記第十四号様式その二に準じて調製しなければならない。
この条文の基本情報
在外投票用封筒の様式とは何ですか?
定義在外投票用封筒の様式とは、在外選挙執行規則第17条に定められた規定で、「令第六十五条の三第一項の規定による投票用封筒のうち衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙に用いるものは、別記第十三号様式その一によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 在外選挙執行規則第17条(在外投票用封筒の様式)は、日本の在外選挙執行規則に含まれる条文です。
- 在外選挙執行規則第17条の条文原文は「令第六十五条の三第一項の規定による投票用封筒のうち衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙に用いるものは、別記第十三号様式その一によるものとする。」で始まります。
- 在外選挙執行規則第17条は第三章 在外投票に置かれています。
- 在外選挙執行規則の公布日は平成11年1月26日です。
- 在外選挙執行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 在外選挙執行規則第17条の前の条は在外選挙執行規則第16条の2です。
- 在外選挙執行規則第17条の次の条は在外選挙執行規則第18条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000008002 - 本サイト収録
在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000008002/17