在外選挙執行規則 第23条(投票用紙及び投票用封筒を発送する日)
- 令第六十五条の十一第二項に規定する総務省令で定める日は、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ当該各号に定める日とする。
- 一衆議院議員の総選挙1衆議院議員の任期満了の日前六十日に当たる日又は衆議院の解散の日のいずれか早い日2
- 二参議院議員の通常選挙1参議院議員の任期満了の日前六十日に当たる日2
- 三衆議院議員又は参議院議員の再選挙又は補欠選挙1当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が定める日2
この条文の基本情報
投票用紙及び投票用封筒を発送する日とは何ですか?
定義投票用紙及び投票用封筒を発送する日とは、在外選挙執行規則第23条に定められた規定で、「令第六十五条の十一第二項に規定する総務省令で定める日は、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ当該各号に定める日とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 在外選挙執行規則第23条(投票用紙及び投票用封筒を発送する日)は、日本の在外選挙執行規則に含まれる条文です。
- 在外選挙執行規則第23条の条文原文は「令第六十五条の十一第二項に規定する総務省令で定める日は、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ当該各号に定める日とする。」で始まります。
- 在外選挙執行規則第23条は第三章 在外投票に置かれています。
- 在外選挙執行規則の公布日は平成11年1月26日です。
- 在外選挙執行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 在外選挙執行規則第23条の前の条は在外選挙執行規則第22条です。
- 在外選挙執行規則第23条の次の条は在外選挙執行規則第24条です。
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- 正式書式
在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000008002 - 本サイト収録
在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000008002/23