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在外選挙執行規則 第24条(投票用紙及び投票用封筒の返還があった旨の投票用封筒の記載)

在外公館の長は、令第六十五条の十三第一項の規定により読み替えて適用される令第六十四条第二項又は令第六十五条の十七第二項の規定により選挙人から投票用紙及び投票用封筒の返還を受け、令第六十五条の三第三項の規定により当該選挙人に対して投票用紙及び投票用封筒を交付しようとする場合においては、交付しようとする投票用封筒の裏面に投票用紙及び投票用封筒の返還があった旨の記載をしなければならない。

この条文の基本情報

投票用紙及び投票用封筒の返還があった旨の投票用封筒の記載とは何ですか?

定義投票用紙及び投票用封筒の返還があった旨の投票用封筒の記載とは、在外選挙執行規則第24条に定められた規定で、「在外公館の長は、令第六十五条の十三第一項の規定により読み替えて適用される令第六十四条第二項又は令第六十五条の十七第二項の規定により選挙人から投票用紙及び投票用封…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 在外選挙執行規則第24条(投票用紙及び投票用封筒の返還があった旨の投票用封筒の記載)は、日本の在外選挙執行規則に含まれる条文です。
  2. 在外選挙執行規則第24条の条文原文は「在外公館の長は、令第六十五条の十三第一項の規定により読み替えて適用される令第六十四条第二項又は令第六十五条の十七第二項の規定により選挙人から投票用紙及び投票用封…」で始まります。
  3. 在外選挙執行規則第24条は第三章 在外投票に置かれています。
  4. 在外選挙執行規則の公布日は平成11年1月26日です。
  5. 在外選挙執行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 在外選挙執行規則第24条の前の条は在外選挙執行規則第23条です。
  7. 在外選挙執行規則第24条の次の条は在外選挙執行規則第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000008002
  • 本サイト収録在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000008002/24

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