ブックマーク無料で登録

在外選挙執行規則 第四章 補則

第27条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 在外選挙執行規則第四章 補則は、第27条の全 1 条で構成されています。
  2. 在外選挙執行規則第四章 補則が属する在外選挙執行規則の法令番号は平成十一年自治省令第二号です。
  3. 在外選挙執行規則の公布日は平成11年1月26日です。
  4. 在外選挙執行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(公職選挙法施行規則の適用)

第27条

在外選挙の執行に関し必要な事項については、この省令に定めるもののほか、公職選挙法施行規則の定めるところによる。

在外選挙執行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる