第27条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›
(公職選挙法施行規則の適用)
在外選挙の執行に関し必要な事項については、この省令に定めるもののほか、公職選挙法施行規則の定めるところによる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)