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在外選挙執行規則 第11条(在外選挙人証の再交付等)

  1. 令第二十三条の八第一項第三号に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
  2. 一令第二十三条の七第六項の規定により在外選挙人証に記載事項の変更に係る事項の記載をする場合において、当該変更に係る事項の記載をすべき欄に、記載すべき余白がない場合
  3. 二在外選挙人証の投票用紙等の交付に関する記載をすべき欄に、記載すべき余白がない場合
  4. 三登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の名称又は衆議院小選挙区選出議員の選挙区の変更があった場合
  5. 2.令第二十三条の八第一項の規定による在外選挙人証の再交付の申請書(令第二十三条の七第二項の規定による在外選挙人証の記載事項の変更の届出を令第二十三条の八第一項の規定による申請と併せて行う場合の届出書を含む。)及び令第二十三条の八第二項において準用する令第二十三条の七第四項に規定する総務省令で定める書類は、別記第九号様式に準じて作成しなければならない。
  6. 3.令第二十三条の八第三項の規定による在外選挙人証の再交付は、当該在外選挙人証の記載事項を、市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機と同条第二項において準用する令第二十三条の七第四項の規定により令第二十三条の八第一項の規定による申請書を送付した領事官の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録し、当該ファイルに記録された事項を出力した書面を用いて行うものとする。

この条文の基本情報

在外選挙人証の再交付等とは何ですか?

定義在外選挙人証の再交付等とは、在外選挙執行規則第11条に定められた規定で、「令第二十三条の八第一項第三号に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 在外選挙執行規則第11条(在外選挙人証の再交付等)は、日本の在外選挙執行規則に含まれる条文です。
  2. 在外選挙執行規則第11条の条文原文は「令第二十三条の八第一項第三号に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。」で始まります。
  3. 在外選挙執行規則第11条は第二章 在外選挙人名簿の登録等に置かれています。
  4. 在外選挙執行規則の公布日は平成11年1月26日です。
  5. 在外選挙執行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 在外選挙執行規則第11条の前の条は在外選挙執行規則第10条です。
  7. 在外選挙執行規則第11条の次の条は在外選挙執行規則第11条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000008002
  • 本サイト収録在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000008002/11

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