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在外選挙執行規則 第10条(職権による在外選挙人証の記載事項の変更)

市町村の選挙管理委員会は、令第二十三条の七第五項の規定において読み替えて準用する令第二十三条の四第一項の規定による調査、法第三十条の十三第一項の規定による本籍地の市町村長からの通知又は同条第二項の規定において準用する法第二十九条第一項の規定による通報その他により、当該市町村の在外選挙人名簿に登録されている選挙人の在外選挙人証の記載事項を変更しなければならないことを知った場合は、令第二十三条の七第六項若しくは令第二十三条の八第三項若しくは第十一条の二第二項の規定により在外選挙人証を交付しようとするとき又は令第六十五条の十一第二項若しくは令第六十五条の十三第一項の規定により読み替えて適用される令第五十三条第一項の規定により在外選挙人証に必要な記載をしようとするときに、職権で当該変更に係る事項の記載をすることができる。

この条文の基本情報

職権による在外選挙人証の記載事項の変更とは何ですか?

定義職権による在外選挙人証の記載事項の変更とは、在外選挙執行規則第10条に定められた規定で、「市町村の選挙管理委員会は、令第二十三条の七第五項の規定において読み替えて準用する令第二十三条の四第一項の規定による調査、法第三十条の十三第一項の規定による本籍地…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 在外選挙執行規則第10条(職権による在外選挙人証の記載事項の変更)は、日本の在外選挙執行規則に含まれる条文です。
  2. 在外選挙執行規則第10条の条文原文は「市町村の選挙管理委員会は、令第二十三条の七第五項の規定において読み替えて準用する令第二十三条の四第一項の規定による調査、法第三十条の十三第一項の規定による本籍地…」で始まります。
  3. 在外選挙執行規則第10条は第二章 在外選挙人名簿の登録等に置かれています。
  4. 在外選挙執行規則の公布日は平成11年1月26日です。
  5. 在外選挙執行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 在外選挙執行規則第10条の前の条は在外選挙執行規則第9条です。
  7. 在外選挙執行規則第10条の次の条は在外選挙執行規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000008002
  • 本サイト収録在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000008002/10

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