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在外選挙執行規則 第9条(在外選挙人証の記載事項の変更等)

  1. 令第二十三条の七第二項の規定による在外選挙人証の記載事項の変更の届出書は、第十一条第二項に規定する場合に用いるものを除き、別記第七号様式に準じて作成しなければならない。
  2. 2.令第二十三条の七第三項に規定する総務省令で定める記載事項は、住所以外の送付先とする。
  3. 3.令第二十三条の七第三項に規定する総務省令で定めるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるときとする。
  4. 一国外における住所1当該選挙人が住所を変更した旨の旅券法施行規則第十五条第二項の届出がされているとき。2
  5. 二住所以外の送付先1当該選挙人が在留地の緊急連絡先を変更する旨の旅券法施行規則第十五条第二項の届出がされているとき(住所以外の送付先を在外選挙人証に新たに記載する場合には、当該選挙人に係る在留届(在留地の緊急連絡先が記載又は記録されているものに限る。)が提出されているとき。)。2
  6. 4.令第二十三条の七第四項に規定する総務省令で定める書類は、別記第八号様式に準じて調製しなければならない。
  7. 5.令第二十三条の七第六項の規定による在外選挙人証の交付は、当該在外選挙人証の記載事項を、市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機と同条第四項の規定により同条第二項の規定による届出書を送付した領事官の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録し、当該ファイルに記録された事項を出力した書面を用いて行うものとする。

この条文の基本情報

在外選挙人証の記載事項の変更等とは何ですか?

定義在外選挙人証の記載事項の変更等とは、在外選挙執行規則第9条に定められた規定で、「令第二十三条の七第二項の規定による在外選挙人証の記載事項の変更の届出書は、第十一条第二項に規定する場合に用いるものを除き、別記第七号様式に準じて作成しなければな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 在外選挙執行規則第9条(在外選挙人証の記載事項の変更等)は、日本の在外選挙執行規則に含まれる条文です。
  2. 在外選挙執行規則第9条の条文原文は「令第二十三条の七第二項の規定による在外選挙人証の記載事項の変更の届出書は、第十一条第二項に規定する場合に用いるものを除き、別記第七号様式に準じて作成しなければな…」で始まります。
  3. 在外選挙執行規則第9条は第二章 在外選挙人名簿の登録等に置かれています。
  4. 在外選挙執行規則の公布日は平成11年1月26日です。
  5. 在外選挙執行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 在外選挙執行規則第9条の前の条は在外選挙執行規則第8条です。
  7. 在外選挙執行規則第9条の次の条は在外選挙執行規則第10条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000008002
  • 本サイト収録在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000008002/9

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