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在外選挙執行規則 第8条(在外選挙人証の記載事項等)

  1. 令第二十三条の七第一項第三号に規定する総務省令で定める事項は、選挙人の性別、在外選挙人証の交付番号及び衆議院小選挙区選出議員の選挙区とする。
  2. 2.選挙人が投票用紙等を住所以外の送付先において受け取ろうとする場合においては、令第二十三条の七第一項第三号に規定する総務省令で定める事項は、前項に定める事項のほか、住所以外の送付先とする。
  3. 3.在外選挙人証は、別記第六号様式に準じて調製しなければならない。

この条文の基本情報

在外選挙人証の記載事項等とは何ですか?

定義在外選挙人証の記載事項等とは、在外選挙執行規則第8条に定められた規定で、「令第二十三条の七第一項第三号に規定する総務省令で定める事項は、選挙人の性別、在外選挙人証の交付番号及び衆議院小選挙区選出議員の選挙区とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 在外選挙執行規則第8条(在外選挙人証の記載事項等)は、日本の在外選挙執行規則に含まれる条文です。
  2. 在外選挙執行規則第8条の条文原文は「令第二十三条の七第一項第三号に規定する総務省令で定める事項は、選挙人の性別、在外選挙人証の交付番号及び衆議院小選挙区選出議員の選挙区とする。」で始まります。
  3. 在外選挙執行規則第8条は第二章 在外選挙人名簿の登録等に置かれています。
  4. 在外選挙執行規則の公布日は平成11年1月26日です。
  5. 在外選挙執行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 在外選挙執行規則第8条の前の条は在外選挙執行規則第7条の9です。
  7. 在外選挙執行規則第8条の次の条は在外選挙執行規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000008002
  • 本サイト収録在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000008002/8

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