在外選挙執行規則 第7条の9(在外選挙人名簿登録移転申請者の国外における住所に関する意見を述べる方法)
令第二十三条の五の二第二項に規定する外務大臣が市町村の選挙管理委員会に対して述べる在外選挙人名簿登録移転申請者の国外における住所に関する意見は、外務大臣の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である当該市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機に送信する方法又は書類を送付する方法によって行うものとする。
この条文の基本情報
在外選挙人名簿登録移転申請者の国外における住所に関する意見を述べる方法とは何ですか?
定義在外選挙人名簿登録移転申請者の国外における住所に関する意見を述べる方法とは、在外選挙執行規則第7条の9に定められた規定で、「令第二十三条の五の二第二項に規定する外務大臣が市町村の選挙管理委員会に対して述べる在外選挙人名簿登録移転申請者の国外における住所に関する意見は、外務大臣の使用に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 在外選挙執行規則第7条の9(在外選挙人名簿登録移転申請者の国外における住所に関する意見を述べる方法)は、日本の在外選挙執行規則に含まれる条文です。
- 在外選挙執行規則第7条の9の条文原文は「令第二十三条の五の二第二項に規定する外務大臣が市町村の選挙管理委員会に対して述べる在外選挙人名簿登録移転申請者の国外における住所に関する意見は、外務大臣の使用に…」で始まります。
- 在外選挙執行規則第7条の9は第二章 在外選挙人名簿の登録等に置かれています。
- 在外選挙執行規則の公布日は平成11年1月26日です。
- 在外選挙執行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 在外選挙執行規則第7条の9の前の条は在外選挙執行規則第7条の8です。
- 在外選挙執行規則第7条の9の次の条は在外選挙執行規則第8条です。
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- 正式書式
在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)第7条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000008002 - 本サイト収録
在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)第7条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000008002/7_9