在外選挙執行規則 第7条の8(在外選挙人名簿登録移転申請者に係る通知事項)
令第二十三条の五の二第一項に規定する総務省令で定める事項は、生年月日及び法第三十条の五第四項に規定する国外転出届に転出予定日として記載された日その他必要な事項とする。
この条文の基本情報
在外選挙人名簿登録移転申請者に係る通知事項とは何ですか?
定義在外選挙人名簿登録移転申請者に係る通知事項とは、在外選挙執行規則第7条の8に定められた規定で、「令第二十三条の五の二第一項に規定する総務省令で定める事項は、生年月日及び法第三十条の五第四項に規定する国外転出届に転出予定日として記載された日その他必要な事項と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 在外選挙執行規則第7条の8(在外選挙人名簿登録移転申請者に係る通知事項)は、日本の在外選挙執行規則に含まれる条文です。
- 在外選挙執行規則第7条の8の条文原文は「令第二十三条の五の二第一項に規定する総務省令で定める事項は、生年月日及び法第三十条の五第四項に規定する国外転出届に転出予定日として記載された日その他必要な事項と…」で始まります。
- 在外選挙執行規則第7条の8は第二章 在外選挙人名簿の登録等に置かれています。
- 在外選挙執行規則の公布日は平成11年1月26日です。
- 在外選挙執行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 在外選挙執行規則第7条の8の前の条は在外選挙執行規則第7条の7です。
- 在外選挙執行規則第7条の8の次の条は在外選挙執行規則第7条の9です。
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- 正式書式
在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)第7条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000008002 - 本サイト収録
在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)第7条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000008002/7_8