在外選挙執行規則 第11条の2(帰国後の在外選挙人の在外選挙人証の再交付)
- 在外選挙人名簿に登録されている選挙人(令第六十五条の二に規定する者を除く。次項において同じ。)で、国内の市町村において住民票が新たに作成されたものは、令第二十三条の八第一項各号のいずれかに該当する場合には、国内の住所を証するに足りる文書を添えて、その登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に在外選挙人証の再交付を申請することができる。
- 2.市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による申請に基づき在外選挙人証を再交付する場合においては、直接に、又は郵便等をもって、同項の規定による申請をした者に、当該在外選挙人証を交付しなければならない。この場合において、当該在外選挙人証には、当該選挙人が帰国している旨を記載するものとする。
- 3.第一項の規定による在外選挙人証の再交付の申請書は、別記第九号様式の二に準じて作成しなければならない。
この条文の基本情報
帰国後の在外選挙人の在外選挙人証の再交付とは何ですか?
定義帰国後の在外選挙人の在外選挙人証の再交付とは、在外選挙執行規則第11条の2に定められた規定で、「在外選挙人名簿に登録されている選挙人(令第六十五条の二に規定する者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 在外選挙執行規則第11条の2(帰国後の在外選挙人の在外選挙人証の再交付)は、日本の在外選挙執行規則に含まれる条文です。
- 在外選挙執行規則第11条の2の条文原文は「在外選挙人名簿に登録されている選挙人(令第六十五条の二に規定する者を除く。」で始まります。
- 在外選挙執行規則第11条の2は第二章 在外選挙人名簿の登録等に置かれています。
- 在外選挙執行規則の公布日は平成11年1月26日です。
- 在外選挙執行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 在外選挙執行規則第11条の2の前の条は在外選挙執行規則第11条です。
- 在外選挙執行規則第11条の2の次の条は在外選挙執行規則第12条です。
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- 正式書式
在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)第11条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000008002 - 本サイト収録
在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)第11条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000008002/11_2