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在外選挙執行規則 第6条(住所を有することを証するに足りる文書の提示の特例)

  1. 令第二十三条の三第一項に規定する総務省令で定めるときは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるときとする。
  2. 一住所要件期間(令第二十三条の三第一項第二号に規定する住所要件期間をいう。次号において同じ。)が三箇月以上である在外選挙人名簿登録申請者1当該在外選挙人名簿登録申請者が領事官の管轄区域内にその申請の日(法第三十条の五第三項第一号に定める日をいう。以下この号において同じ。)の三月前の日以前に到着した旨の旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第十六条の規定による届出が当該申請の日の三月前の日以前にされているとき。2
  3. 二住所要件期間が三箇月に満たない在外選挙人名簿登録申請者1当該在外選挙人名簿登録申請者が領事官の管轄区域内に居住開始日(当該管轄区域内に住所を有することとなった日として法第三十条の五第一項の規定による申請書に記載された日をいう。以下この号において同じ。)以前に到着した旨の旅券法第十六条の規定による届出が当該居住開始日以前にされているとき。2

この条文の基本情報

住所を有することを証するに足りる文書の提示の特例とは何ですか?

定義住所を有することを証するに足りる文書の提示の特例とは、在外選挙執行規則第6条に定められた規定で、「令第二十三条の三第一項に規定する総務省令で定めるときは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるときとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 在外選挙執行規則第6条(住所を有することを証するに足りる文書の提示の特例)は、日本の在外選挙執行規則に含まれる条文です。
  2. 在外選挙執行規則第6条の条文原文は「令第二十三条の三第一項に規定する総務省令で定めるときは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるときとする。」で始まります。
  3. 在外選挙執行規則第6条は第二章 在外選挙人名簿の登録等に置かれています。
  4. 在外選挙執行規則の公布日は平成11年1月26日です。
  5. 在外選挙執行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 在外選挙執行規則第6条の前の条は在外選挙執行規則第5条です。
  7. 在外選挙執行規則第6条の次の条は在外選挙執行規則第6条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000008002
  • 本サイト収録在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000008002/6

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