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在外選挙執行規則 第5条(在外選挙人名簿の登録の申請のときに提示する書類)

  1. 令第二十三条の三第一項第一号に規定する総務省令で定める書類は、在外選挙人名簿登録申請者の資格又は地位を証明する書類であって、次の各号に掲げるいずれかの書類とする。
  2. 一日本国又は居住国の政府又は地方公共団体が交付した書類であって、当該在外選挙人名簿登録申請者の写真を貼り付けてあるもの
  3. 二在外選挙人名簿登録申請者がやむを得ない理由により旅券又は前号に掲げる書類を提示することができない場合にあっては、イに掲げる書類のいずれか一のもの及びロに掲げる書類のいずれか一のもの。ただし、ロに掲げる書類の提示が困難な場合にあっては、イに掲げる書類のいずれか二のもの
  4. 2.在外選挙人名簿登録申請者が旅券又は前項各号に掲げる書類を提示することが困難であると認められる特別の事情がある場合においては、領事官は、これらの書類に代えて当該在外選挙人名簿登録申請者の資格又は地位を証明する資料として適当と認めるものの提示又は提出を求めることができる。

この条文の基本情報

在外選挙人名簿の登録の申請のときに提示する書類とは何ですか?

定義在外選挙人名簿の登録の申請のときに提示する書類とは、在外選挙執行規則第5条に定められた規定で、「令第二十三条の三第一項第一号に規定する総務省令で定める書類は、在外選挙人名簿登録申請者の資格又は地位を証明する書類であって、次の各号に掲げるいずれかの書類とする…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 在外選挙執行規則第5条(在外選挙人名簿の登録の申請のときに提示する書類)は、日本の在外選挙執行規則に含まれる条文です。
  2. 在外選挙執行規則第5条の条文原文は「令第二十三条の三第一項第一号に規定する総務省令で定める書類は、在外選挙人名簿登録申請者の資格又は地位を証明する書類であって、次の各号に掲げるいずれかの書類とする…」で始まります。
  3. 在外選挙執行規則第5条は第二章 在外選挙人名簿の登録等に置かれています。
  4. 在外選挙執行規則の公布日は平成11年1月26日です。
  5. 在外選挙執行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 在外選挙執行規則第5条の前の条は在外選挙執行規則第4条の2です。
  7. 在外選挙執行規則第5条の次の条は在外選挙執行規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000008002
  • 本サイト収録在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000008002/5

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