在外選挙執行規則 第15条の2(在外選挙人証交付記録簿の閲覧の申出)
- 法第三十条の十四第二項に規定する総務省令で定める事項は、申出に係る選挙人の氏名とする。
- 2.法第三十条の十四第一項の規定による在外選挙人証交付記録簿の閲覧の申出は、旅券又は第五条第一項各号に掲げるいずれかの書類を提示して、文書でしなければならない。
- 3.前項の文書は、別記第十一号様式の二に準じて作成しなければならない。
この条文の基本情報
在外選挙人証交付記録簿の閲覧の申出とは何ですか?
定義在外選挙人証交付記録簿の閲覧の申出とは、在外選挙執行規則第15条の2に定められた規定で、「法第三十条の十四第二項に規定する総務省令で定める事項は、申出に係る選挙人の氏名とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 在外選挙執行規則第15条の2(在外選挙人証交付記録簿の閲覧の申出)は、日本の在外選挙執行規則に含まれる条文です。
- 在外選挙執行規則第15条の2の条文原文は「法第三十条の十四第二項に規定する総務省令で定める事項は、申出に係る選挙人の氏名とする。」で始まります。
- 在外選挙執行規則第15条の2は第二章 在外選挙人名簿の登録等に置かれています。
- 在外選挙執行規則の公布日は平成11年1月26日です。
- 在外選挙執行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 在外選挙執行規則第15条の2の前の条は在外選挙執行規則第15条です。
- 在外選挙執行規則第15条の2の次の条は在外選挙執行規則第15条の3です。
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- 正式書式
在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)第15条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000008002 - 本サイト収録
在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)第15条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000008002/15_2