指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 第10条(保険給付の請求のための証明書の交付)
指定介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護福祉施設サービスに係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定介護福祉施設サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を入所者に対して交付しなければならない。
この条文の基本情報
保険給付の請求のための証明書の交付とは何ですか?
定義保険給付の請求のための証明書の交付とは、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第10条に定められた規定で、「指定介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護福祉施設サービスに係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定介護福祉施設サービスの内容、費用…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第10条(保険給付の請求のための証明書の交付)は、日本の指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第10条の条文原文は「指定介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護福祉施設サービスに係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定介護福祉施設サービスの内容、費用…」で始まります。
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第10条は第四章 運営に関する基準に置かれています。
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の公布日は平成11年3月31日です。
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第10条の前の条は指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第9条です。
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第10条の次の条は指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第11条です。
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- 正式書式
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100039 - 本サイト収録
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000100039/10