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指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 第14条(食事)

  1. 嗜
  2. 2.指定介護老人福祉施設は、入所者が可能な限り離床して、食堂で食事を摂ることを支援しなければならない。

この条文の基本情報

食事とは何ですか?

定義食事とは、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第14条に定められた規定で、「嗜 指定介護老人福祉施設は、入所者が可能な限り離床して、食堂で食事を摂ることを支援しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第14条(食事)は、日本の指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第14条の条文原文は「嗜 指定介護老人福祉施設は、入所者が可能な限り離床して、食堂で食事を摂ることを支援しなければならない。」で始まります。
  3. 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第14条は第四章 運営に関する基準に置かれています。
  4. 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の公布日は平成11年3月31日です。
  5. 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第14条の前の条は指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第13条です。
  7. 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第14条の次の条は指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100039
  • 本サイト収録指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000100039/14

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