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指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 第16条(社会生活上の便宜の提供等)

  1. 指定介護老人福祉施設は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜入所者のためのレクリエーション行事を行わなければならない。
  2. 2.指定介護老人福祉施設は、入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について、その者又はその家族において行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行わなければならない。
  3. 3.指定介護老人福祉施設は、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
  4. 4.指定介護老人福祉施設は、入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。

この条文の基本情報

社会生活上の便宜の提供等とは何ですか?

定義社会生活上の便宜の提供等とは、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第16条に定められた規定で、「指定介護老人福祉施設は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜入所者のためのレクリエーション行事を行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第16条(社会生活上の便宜の提供等)は、日本の指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第16条の条文原文は「指定介護老人福祉施設は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜入所者のためのレクリエーション行事を行わなければならない。」で始まります。
  3. 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第16条は第四章 運営に関する基準に置かれています。
  4. 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の公布日は平成11年3月31日です。
  5. 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第16条の前の条は指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第15条です。
  7. 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第16条の次の条は指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100039
  • 本サイト収録指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000100039/16

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