指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 第18条(健康管理)
指定介護老人福祉施設の医師又は看護職員は、常に入所者の健康の状況に注意し、必要に応じて健康保持のための適切な措置を採らなければならない。
この条文の基本情報
健康管理とは何ですか?
定義健康管理とは、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第18条に定められた規定で、「指定介護老人福祉施設の医師又は看護職員は、常に入所者の健康の状況に注意し、必要に応じて健康保持のための適切な措置を採らなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第18条(健康管理)は、日本の指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第18条の条文原文は「指定介護老人福祉施設の医師又は看護職員は、常に入所者の健康の状況に注意し、必要に応じて健康保持のための適切な措置を採らなければならない。」で始まります。
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第18条は第四章 運営に関する基準に置かれています。
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の公布日は平成11年3月31日です。
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第18条の前の条は指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第17条の3です。
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第18条の次の条は指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第19条です。
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- 正式書式
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100039 - 本サイト収録
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000100039/18