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指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 第23条(運営規程)

  1. 指定介護老人福祉施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
  2. 一施設の目的及び運営の方針
  3. 二従業者の職種、員数及び職務の内容
  4. 三入所定員
  5. 四入所者に対する指定介護福祉施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額
  6. 五施設の利用に当たっての留意事項
  7. 六緊急時等における対応方法
  8. 七非常災害対策
  9. 八虐待の防止のための措置に関する事項
  10. 九その他施設の運営に関する重要事項

この条文の基本情報

運営規程とは何ですか?

定義運営規程とは、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第23条に定められた規定で、「指定介護老人福祉施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第23条(運営規程)は、日本の指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第23条の条文原文は「指定介護老人福祉施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。」で始まります。
  3. 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第23条は第四章 運営に関する基準に置かれています。
  4. 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の公布日は平成11年3月31日です。
  5. 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第23条の前の条は指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第22条の2です。
  7. 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第23条の次の条は指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100039
  • 本サイト収録指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000100039/23

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