指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 第25条(定員の遵守)
指定介護老人福祉施設は、入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
定員の遵守とは何ですか?
定義定員の遵守とは、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第25条に定められた規定で、「指定介護老人福祉施設は、入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第25条(定員の遵守)は、日本の指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第25条の条文原文は「指定介護老人福祉施設は、入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。」で始まります。
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第25条は第四章 運営に関する基準に置かれています。
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の公布日は平成11年3月31日です。
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第25条の前の条は指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第24条の2です。
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第25条の次の条は指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第26条です。
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- 正式書式
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100039 - 本サイト収録
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000100039/25