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指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 第30条(秘密保持等)

  1. 指定介護老人福祉施設の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
  2. 2.指定介護老人福祉施設は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
  3. 3.指定介護老人福祉施設は、居宅介護支援事業者等に対して、入所者に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により入所者の同意を得ておかなければならない。

この条文の基本情報

秘密保持等とは何ですか?

定義秘密保持等とは、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第30条に定められた規定で、「指定介護老人福祉施設の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第30条(秘密保持等)は、日本の指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第30条の条文原文は「指定介護老人福祉施設の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。」で始まります。
  3. 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第30条は第四章 運営に関する基準に置かれています。
  4. 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の公布日は平成11年3月31日です。
  5. 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第30条の前の条は指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第29条です。
  7. 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第30条の次の条は指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100039
  • 本サイト収録指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000100039/30

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