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指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 第37条(記録の整備)

  1. 指定介護老人福祉施設は、従業者、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
  2. 2.指定介護老人福祉施設は、入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
  3. 一施設サービス計画
  4. 二第八条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
  5. 三第十一条第五項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
  6. 四第二十条の規定による市町村への通知に係る記録
  7. 五第三十三条第二項の規定による苦情の内容等の記録
  8. 六第三十五条第三項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

この条文の基本情報

記録の整備とは何ですか?

定義記録の整備とは、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第37条に定められた規定で、「指定介護老人福祉施設は、従業者、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第37条(記録の整備)は、日本の指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第37条の条文原文は「指定介護老人福祉施設は、従業者、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。」で始まります。
  3. 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第37条は第四章 運営に関する基準に置かれています。
  4. 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の公布日は平成11年3月31日です。
  5. 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第37条の前の条は指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第36条です。
  7. 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第37条の次の条は指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100039
  • 本サイト収録指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000100039/37

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