指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 第40条(設備)
- ユニット型指定介護老人福祉施設の設備の基準は、次のとおりとする。
- 一ユニット
- 二浴室
- 三医務室
- 四廊下幅
- 五消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。
- 2.前項第二号から第五号までに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定介護老人福祉施設の用に供するものでなければならない。ただし、入居者に対する指定介護福祉サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
設備とは何ですか?
定義設備とは、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第40条に定められた規定で、「ユニット型指定介護老人福祉施設の設備の基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第40条(設備)は、日本の指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第40条の条文原文は「ユニット型指定介護老人福祉施設の設備の基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第40条は第二節 設備に関する基準に置かれています。
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の公布日は平成11年3月31日です。
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第40条の前の条は指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第39条です。
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第40条の次の条は指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第41条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100039 - 本サイト収録
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000100039/40