指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 第45条(社会生活上の便宜の提供等)
- 嗜
- 2.ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者が日常生活を営む上で必要な行政機関等に対する手続について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行わなければならない。
- 3.ユニット型指定介護老人福祉施設は、常に入居者の家族との連携を図るとともに、入居者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
- 4.ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
社会生活上の便宜の提供等とは何ですか?
定義社会生活上の便宜の提供等とは、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第45条に定められた規定で、「嗜 ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者が日常生活を営む上で必要な行政機関等に対する手続について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第45条(社会生活上の便宜の提供等)は、日本の指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第45条の条文原文は「嗜 ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者が日常生活を営む上で必要な行政機関等に対する手続について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同…」で始まります。
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第45条は第三節 運営に関する基準に置かれています。
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の公布日は平成11年3月31日です。
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第45条の前の条は指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第44条です。
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第45条の次の条は指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第46条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100039 - 本サイト収録
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000100039/45