弁理士法 第14条(合格の取消し等)
- 審議会は、不正の手段によって弁理士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。
- 2.審議会は、前項の規定による処分を受けた者に対し、情状により三年以内の期間を定めて弁理士試験を受けることができないものとすることができる。
この条文の基本情報
合格の取消し等とは何ですか?
定義合格の取消し等とは、弁理士法第14条に定められた規定で、「審議会は、不正の手段によって弁理士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁理士法第14条(合格の取消し等)は、日本の弁理士法に含まれる条文です。
- 弁理士法第14条の条文原文は「審議会は、不正の手段によって弁理士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。」で始まります。
- 弁理士法第14条は第二章 弁理士試験等に置かれています。
- 弁理士法の公布日は平成12年4月26日です。
- 弁理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 弁理士法第14条の前の条は弁理士法第13条です。
- 弁理士法第14条の次の条は弁理士法第15条です。
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- 正式書式
弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000049 - 本サイト収録
弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000049/14