受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 5 分5 分5 分

弁理士法 第15条(受験手数料)

クイックジャンプ
  1. 弁理士試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
  2. 2.前項の規定により納付した受験手数料は、弁理士試験を受けなかった場合においても返還しない。

この条文の基本情報

受験手数料とは何ですか?

定義受験手数料とは、弁理士法第15条に定められた規定で、「弁理士試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 弁理士法第15条(受験手数料)は、日本の弁理士法に含まれる条文です。
  2. 弁理士法第15条の条文原文は「弁理士試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。」で始まります。
  3. 弁理士法第15条は第二章 弁理士試験等に置かれています。
  4. 弁理士法の公布日は平成12年4月26日です。
  5. 弁理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 弁理士法第15条の前の条は弁理士法第14条です。
  7. 弁理士法第15条の次の条は弁理士法第15条の2です。
  8. 弁理士法第15条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000049
  • 本サイト収録弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000049/15

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点弁理士法15条は、弁理士試験の受験者に政令で定める額の受験手数料の納付を義務づけ、試験を受けなかった場合でも納付済みの手数料は返還しないと定める。

Q · 弁理士試験を申し込んだあと欠席したら、受験手数料は返ってくる?

返還されない。15条2項が欠席時も返還しないと定める

弁理士法15条1項により、弁理士試験の受験者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければなりません。同条2項は、納付した受験手数料は試験を受けなかった場合でも返還しないと定めており、病気・出張・家庭の事情などの理由による例外規定はありません。そのため、願書を出す前に試験日前後の予定を確認しておくことが実務上もっとも有効な対策になります。

解説

弁理士試験の受験手数料は、願書を出した時点で払いきりになる。弁理士法15条1項は、受験したい人に、政令(内閣が定めるルール)で決めた額の手数料を納めるよう義務づけている。額は「実費を勘案して」決めるとされ、試験の運営にかかる費用を受験者が負担する考え方である。問題は2項だ。「受けなかった場合においても返還しない」。急な出張、体調不良、家族の入院、どれも理由にならない。法律の条文そのものに書かれているので、窓口で事情を説明しても返ってこない。行政が冷たいのではなく、返さないことが法律で決まっているのである。ここから導かれる行動はひとつ。願書を出すタイミングは「受けたい気持ちが最も強いとき」ではなく、「当日の予定を確実に空けられると見通せたとき」に置くことだ。申込期間の初日に勢いで出すか、仕事の繁忙期を確認してから出すか。その数日の差で、手数料を捨てるかどうかが決まる。

法的な位置づけ

弁理士法15条は弁理士試験の受験手数料を定める規定であり、受験しようとする者に対し、実費を勘案して政令で定める額の手数料の納付を義務づける。あわせて、納付された受験手数料は受験者が試験を受けなかった場合でも返還しない旨を定め、試験運営費用の受益者負担と画一的な処理を図っている。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.試験日程と自分の予定を照合する 短答式・論文式・口述試験の各日程を受験案内で確認し、会社の繁忙期、出張の可能性、家族の予定と重なっていないかを手帳で照合する。納付後は欠席しても手数料が戻らないため、この確認が実質的な最終判断になる
  2. 2.免除の有無と期限を確認する 短答式試験や論文式試験の一部について免除(弁理士法11条)を受けられるかと、その期限を確認する。免除がある年に受験を見送ると、手数料の節約にはならず免除期間が減るだけになる
  3. 3.正しい額と方法で受験手数料を納付する 受験案内に記載された額と納付方法(印紙の種類など)を確認したうえで納付する。額の不足や方法の誤りは願書の不受理につながりうる
  4. 4.受付期間の早い段階で提出し受理を確認する 締切間際を避けて願書を提出し、受理されたかを確認する。不備があっても補正する時間を確保できる

よくある質問 AI による整理

Q1弁理士試験の受験手数料とは?

弁理士試験を受けるために納める手数料です。弁理士法15条1項に基づき、実費を勘案して政令で額が定められています。

Q2弁理士試験の受験料はいくら?

額は弁理士法施行令で定められています。改正で変わる可能性があるため、その年の特許庁の受験案内で必ず確認してください。

Q3弁理士試験 欠席 返金できる?

できません。弁理士法15条2項が、受験しなかった場合でも受験手数料を返還しないと条文で定めています。

Q4弁理士試験の受験手数料の納付方法は?

受験案内で指定された方法で納付します。印紙で納める方式がとられてきたため、印紙の種類を含めて当年の案内を確認してください。

Q5弁理士試験の願書は取り下げできる?

受験しない選択は可能ですが、取り下げても欠席しても、納付した受験手数料は15条2項により戻りません。

Q6受験手数料が返還されないのは違法じゃない?

違法ではありません。返還しないこと自体が弁理士法15条2項という法律で定められており、行政の裁量による扱いではありません。

Q7受験手数料を間違えて多く払ったら?

誤納・過納は「受験しなかった場合」とは別の問題です。返還の可否や手続は、早めに特許庁の試験担当窓口へ照会してください。

Q8弁理士試験の受験手数料はいつまでに払う?

各年の願書受付期間内に、願書とあわせて正しい額を納付する必要があります。期間を過ぎると受験できません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1熱が出て試験を休んだんですけど、診断書を出せば手数料は返ってきますか?

返ってきません。弁理士法15条2項は「受けなかった場合においても返還しない」と定めており、病気・災害・仕事など理由による例外はありません。実務のポイント:受験生の間で語られる対策は、返金を求めることではなく、翌年に免除の権利(11条)を確実に使える計画を立て直すことです。欠席した年の損失は手数料だけにとどまるので、免除期限の管理を優先すること

Q2短答が免除される年でも、受験料は満額かかるんですか?

受験手数料の額は15条1項に基づき政令で定められており、一律の額とされています(受験手数料の額は弁理士法施行令で定められています。最新の改正状況をご確認ください)。免除によって受ける試験の数が減っても、減額される仕組みにはなっていないと理解しておくのが安全です。実務のポイント:免除がある年に受験しなくても手数料は節約にならず、免除期限が一年減るだけです。免除がある年こそ確実に受けるのが、費用面でも合理的です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「やむを得ない事情を書いた書面を出せば、手数料は返してもらえる」と考える人がいる。しかし15条2項は「受けなかった場合においても返還しない」と条文で言い切っており、事情によって例外を認める規定はない。窓口の担当者の裁量で決められる話ではない
  • 手数料は「受験の権利を買う代金」だと思っていると見誤る。法律上は試験を運営する実費の負担であり、受験しなくても運営費は発生している。だから返さないのである。こう見れば、返還されないことは制裁ではなく制度設計の帰結だと分かる

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 短答式試験の2週間前、会社から海外出張を命じられた。断れば評価に響く。手数料を返してもらって来年受け直したいと思うかもしれないが、15条2項がある以上、返還の道はない。残る判断は、出張日程を交渉して受験するか、手数料を諦めて翌年に回すかの二択である
  • 勉強が間に合わないと感じた受験生は、どうすべきか? 欠席しても手数料は戻らない。それなら当日会場に行き、今の実力で解いて本番の時間配分を体験したほうが、払った手数料の元が取れる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 願書提出前に、試験日(短答式・論文式・口述の各日程)と勤務・家庭の予定を照合する2. すでに納付済みで受験が難しくなった場合でも、返還請求は15条2項により通らない前提で動く3. 出張などは日程調整を交渉する。それでも無理なら翌年の受験計画に切り替え、免除期限(11条)への影響を確認する4. 二重納付や過剰納付のような誤った納付は「受けなかった」ケースとは別問題なので、特許庁の試験担当窓口に照会する

訴えられた側:納付を怠るという「被告側」の立場は想定しにくい。注意すべきは、手数料が不足していたり印紙の種類を間違えたりすると、願書が受理されない可能性がある点である。申込期間の締切間際に提出すると不備を補正する時間がなくなるので、期間の早い段階で提出し、受理されたか確認しておくこと

時効(請求できる期限):受験手数料そのものに特定の時効はない。実務上の期限は各年の受験願書の受付期間であり、期間内に正しい額を納付しないと受験できない。誤って納付した分の返還請求には、一般の消滅時効(民法166条、債権5年または10年)とは別に公法上の規律がかかりうるので、早めに照会すること

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成12年(2000年) 新設:旧弁理士法を全部改正する現行弁理士法(平成12年法律第49号)の制定により、受験手数料の納付と不返還を定める規定として置かれた

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

弁理士法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 弁理士試験等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›