弁理士法 第7条(資格)
- 次の各号のいずれかに該当する者であって、第十六条の二第一項の実務修習を修了したものは、弁理士となる資格を有する。
- 一弁理士試験に合格した者
- 二弁護士となる資格を有する者
- 三特許庁において審判官又は審査官として審判又は審査の事務に従事した期間が通算して七年以上になる者
この条文の基本情報
資格とは何ですか?
定義資格とは、弁理士法第7条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者であって、第十六条の二第一項の実務修習を修了したものは、弁理士となる資格を有する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁理士法第7条(資格)は、日本の弁理士法に含まれる条文です。
- 弁理士法第7条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者であって、第十六条の二第一項の実務修習を修了したものは、弁理士となる資格を有する。」で始まります。
- 弁理士法第7条は第一章 総則に置かれています。
- 弁理士法の公布日は平成12年4月26日です。
- 弁理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 弁理士法第7条の前の条は弁理士法第6条の2です。
- 弁理士法第7条の次の条は弁理士法第8条です。
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- 正式書式
弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000049 - 本サイト収録
弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000049/7