弁理士法 第6条の2
- 弁理士は、第十五条の二第一項に規定する特定侵害訴訟代理業務試験に合格し、かつ、第二十七条の三第一項の規定によりその旨の付記を受けたときは、特定侵害訴訟に関して、弁護士が同一の依頼者から受任している事件に限り、その訴訟代理人となることができる。
- 2.前項の規定により訴訟代理人となった弁理士が期日に出頭するときは、弁護士とともに出頭しなければならない。
- 3.前項の規定にかかわらず、弁理士は、裁判所が相当と認めるときは、単独で出頭することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁理士法第6条の2は、日本の弁理士法に含まれる条文です。
- 弁理士法第6条の2の条文原文は「弁理士は、第十五条の二第一項に規定する特定侵害訴訟代理業務試験に合格し、かつ、第二十七条の三第一項の規定によりその旨の付記を受けたときは、特定侵害訴訟に関して、…」で始まります。
- 弁理士法第6条の2は第一章 総則に置かれています。
- 弁理士法の公布日は平成12年4月26日です。
- 弁理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 弁理士法第6条の2の前の条は弁理士法第6条です。
- 弁理士法第6条の2の次の条は弁理士法第7条です。
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- 正式書式
弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第6条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000049 - 本サイト収録
弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000049/6_2