弁理士法 第25条
- 弁理士が心身の故障により弁理士の業務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるときは、日本弁理士会は、その登録を抹消することができる。
- 2.第十九条第一項後段及び前条第三項の規定は、前項の規定による登録の抹消について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁理士法第25条は、日本の弁理士法に含まれる条文です。
- 弁理士法第25条の条文原文は「弁理士が心身の故障により弁理士の業務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるときは、日本弁理士会は、その登録を抹消することができる。」で始まります。
- 弁理士法第25条は第三章 登録に置かれています。
- 弁理士法の公布日は平成12年4月26日です。
- 弁理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 弁理士法第25条の前の条は弁理士法第24条です。
- 弁理士法第25条の次の条は弁理士法第26条です。
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- 正式書式
弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000049 - 本サイト収録
弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000049/25