弁理士法 第26条(登録拒否に関する規定の準用)
第二十一条第一項及び第三項の規定は、第二十四条第一項第一号、第三号若しくは第五号又は前条第一項の規定による登録の抹消について準用する。この場合において、第二十一条第三項中「第四十六条第二項」とあるのは、「第四十六条第一項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
登録拒否に関する規定の準用とは何ですか?
定義登録拒否に関する規定の準用とは、弁理士法第26条に定められた規定で、「第二十一条第一項及び第三項の規定は、第二十四条第一項第一号、第三号若しくは第五号又は前条第一項の規定による登録の抹消について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁理士法第26条(登録拒否に関する規定の準用)は、日本の弁理士法に含まれる条文です。
- 弁理士法第26条の条文原文は「第二十一条第一項及び第三項の規定は、第二十四条第一項第一号、第三号若しくは第五号又は前条第一項の規定による登録の抹消について準用する。」で始まります。
- 弁理士法第26条は第三章 登録に置かれています。
- 弁理士法の公布日は平成12年4月26日です。
- 弁理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 弁理士法第26条の前の条は弁理士法第25条です。
- 弁理士法第26条の次の条は弁理士法第27条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000049 - 本サイト収録
弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000049/26