弁理士法 第27条(登録及び登録の抹消の公告)
日本弁理士会は、弁理士の登録をしたとき、及びその登録の抹消をしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもって公告しなければならない。
この条文の基本情報
登録及び登録の抹消の公告とは何ですか?
定義登録及び登録の抹消の公告とは、弁理士法第27条に定められた規定で、「日本弁理士会は、弁理士の登録をしたとき、及びその登録の抹消をしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもって公告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁理士法第27条(登録及び登録の抹消の公告)は、日本の弁理士法に含まれる条文です。
- 弁理士法第27条の条文原文は「日本弁理士会は、弁理士の登録をしたとき、及びその登録の抹消をしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもって公告しなければならない。」で始まります。
- 弁理士法第27条は第三章 登録に置かれています。
- 弁理士法の公布日は平成12年4月26日です。
- 弁理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 弁理士法第27条の前の条は弁理士法第26条です。
- 弁理士法第27条の次の条は弁理士法第27条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000049 - 本サイト収録
弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000049/27