弁理士法 第80条の2
第十六条の十二第二項の規定による実務修習事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定修習機関の役員又は職員は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁理士法第80条の2は、日本の弁理士法に含まれる条文です。
- 弁理士法第80条の2の条文原文は「第十六条の十二第二項の規定による実務修習事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定修習機関の役員又は職員は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金…」で始まります。
- 弁理士法第80条の2は第九章 罰則に置かれています。
- 弁理士法の公布日は平成12年4月26日です。
- 弁理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 弁理士法第80条の2の前の条は弁理士法第80条です。
- 弁理士法第80条の2の次の条は弁理士法第81条です。
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- 正式書式
弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第80条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000049 - 本サイト収録
弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第80条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000049/80_2