弁理士法 第81条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
- 一第七十一条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
- 二第七十六条の規定に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁理士法第81条は、日本の弁理士法に含まれる条文です。
- 弁理士法第81条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 弁理士法第81条は第九章 罰則に置かれています。
- 弁理士法の公布日は平成12年4月26日です。
- 弁理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 弁理士法第81条の前の条は弁理士法第80条の2です。
- 弁理士法第81条の次の条は弁理士法第81条の2です。
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- 正式書式
弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第81条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000049 - 本サイト収録
弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000049/81