土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 第3条(土砂災害防止対策基本指針)
- 国土交通大臣は、土砂災害の防止のための対策の推進に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
- 2.基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一この法律に基づき行われる土砂災害の防止のための対策に関する基本的な事項
- 二次条第一項の基礎調査の実施について指針となるべき事項
- 三第七条第一項の規定による土砂災害警戒区域の指定及び第九条第一項の規定による土砂災害特別警戒区域の指定について指針となるべき事項
- 四第九条第一項の土砂災害特別警戒区域内の建築物の移転その他この法律に基づき行われる土砂災害の防止のための対策に関し指針となるべき事項
- 五第二十七条第一項の規定による危険降雨量の設定並びに同項の規定による土砂災害警戒情報の通知及び周知のための必要な措置について指針となるべき事項
- 六第二十八条第一項及び第二十九条第一項の緊急調査の実施並びに第三十一条第一項の規定による土砂災害緊急情報の通知及び周知のための必要な措置について指針となるべき事項
- 3.国土交通大臣は、基本指針を定めようとするときは、あらかじめ、総務大臣及び農林水産大臣に協議するとともに、社会資本整備審議会の意見を聴かなければならない。
- 4.国土交通大臣は、基本指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
- 5.前二項の規定は、基本指針の変更について準用する。
この条文の基本情報
土砂災害防止対策基本指針とは何ですか?
定義土砂災害防止対策基本指針とは、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第3条に定められた規定で、「国土交通大臣は、土砂災害の防止のための対策の推進に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第3条(土砂災害防止対策基本指針)は、日本の土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第3条の条文原文は「国土交通大臣は、土砂災害の防止のための対策の推進に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。」で始まります。
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第3条は第二章 土砂災害防止対策基本指針等に置かれています。
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の公布日は平成12年5月8日です。
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第3条の前の条は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第2条です。
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第3条の次の条は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第4条です。
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- 正式書式
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000057 - 本サイト収録
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000057/3