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土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 第7条(土砂災害警戒区域)

  1. 都道府県知事は、基本指針に基づき、急傾斜地の崩壊等が発生した場合には住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、当該区域における土砂災害(河道閉塞による湛水を発生原因とするものを除く。以下この章、次章及び第二十七条において同じ。)を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域として政令で定める基準に該当するものを、土砂災害警戒区域(以下「警戒区域」という。)として指定することができる。
  2. 2.前項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)は、第二条に規定する土砂災害の発生原因ごとに、指定の区域及びその発生原因となる自然現象の種類を定めてするものとする。
  3. 3.都道府県知事は、指定をしようとするときは、あらかじめ、関係のある市町村の長の意見を聴かなければならない。
  4. 4.都道府県知事は、指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨並びに指定の区域及び土砂災害の発生原因となる自然現象の種類を公示しなければならない。
  5. 5.都道府県知事は、前項の規定による公示をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、関係のある市町村の長に、同項の規定により公示された事項を記載した図書を送付しなければならない。
  6. 6.前三項の規定は、指定の解除について準用する。

この条文の基本情報

土砂災害警戒区域とは何ですか?

定義土砂災害警戒区域とは、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条に定められた規定で、「都道府県知事は、基本指針に基づき、急傾斜地の崩壊等が発生した場合には住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、当該区域における土砂…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条(土砂災害警戒区域)は、日本の土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条の条文原文は「都道府県知事は、基本指針に基づき、急傾斜地の崩壊等が発生した場合には住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、当該区域における土砂…」で始まります。
  3. 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条は第三章 土砂災害警戒区域に置かれています。
  4. 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の公布日は平成12年5月8日です。
  5. 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条の前の条は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第6条です。
  7. 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条の次の条は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000057
  • 本サイト収録土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000057/7

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