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犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 第41条(民事訴訟法の準用)

特別の定めがある場合を除き、損害賠償命令事件に関する手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第二条、第十四条、第一編第二章第三節、第三章(第四十七条から第五十一条までを除く。)、第四章、第五章(第八十七条、第八十七条の二、第九十一条、第二節第二款、第百十六条及び第百十八条を除く。)、第六章から第八章まで、第二編第一章(第百三十四条、第百三十四条の二、第百三十七条第二項及び第三項、第百三十八条第一項、第百三十九条、第百四十条、第百四十五条並びに第百四十六条を除く。)、第三章(第百五十六条の二、第百五十七条の二、第百五十八条、第百五十九条第三項、第百六十一条第三項及び第三節を除く。)、第四章(第二百三十五条第一項ただし書及び第二百三十六条を除く。)、第五章(第二百四十九条から第二百五十五条まで並びに第二百五十九条第一項及び第二項を除く。)及び第六章(第二百六十二条第二項、第二百六十三条及び第二百六十六条第二項を除く。)、第三編第三章、第四編並びに第八編(第四百三条第一項第一号、第二号及び第四号から第六号までを除く。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

この条文の基本情報

民事訴訟法の準用とは何ですか?

定義民事訴訟法の準用とは、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第41条に定められた規定で、「特別の定めがある場合を除き、損害賠償命令事件に関する手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第二条、第十四条、第一編第二章第三節、第三章(第四十七条か…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第41条(民事訴訟法の準用)は、日本の犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第41条の条文原文は「特別の定めがある場合を除き、損害賠償命令事件に関する手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第二条、第十四条、第一編第二章第三節、第三章(第四十七条か…」で始まります。
  3. 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第41条は第五節 補則に置かれています。
  4. 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律の公布日は平成12年5月19日です。
  5. 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第41条の前の条は犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第40条です。
  7. 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第41条の次の条は犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第42条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成十二年法律第七十五号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000075
  • 本サイト収録犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成十二年法律第七十五号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000075/41

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