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犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 第5条(被害者参加旅費等の支給)

  1. 被害者参加人(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百十六条の三十三第三項に規定する被害者参加人をいう。以下同じ。)が同法第三百十六条の三十四第一項(同条第五項において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)の規定により公判期日又は公判準備に出席した場合には、法務大臣は、当該被害者参加人に対し、旅費、日当及び宿泊料を支給する。
  2. 2.前項の規定により支給する旅費、日当及び宿泊料(以下「被害者参加旅費等」という。)の額については、政令で定める。

この条文の基本情報

被害者参加旅費等の支給とは何ですか?

定義被害者参加旅費等の支給とは、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第5条に定められた規定で、「被害者参加人(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百十六条の三十三第三項に規定する被害者参加人をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第5条(被害者参加旅費等の支給)は、日本の犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第5条の条文原文は「被害者参加人(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百十六条の三十三第三項に規定する被害者参加人をいう。」で始まります。
  3. 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第5条は第四章 被害者参加旅費等に置かれています。
  4. 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律の公布日は平成12年5月19日です。
  5. 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第5条の前の条は犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第4条です。
  7. 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第5条の次の条は犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成十二年法律第七十五号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000075
  • 本サイト収録犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成十二年法律第七十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000075/5

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