大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 第29条(使用の認可の取消し)
- 国土交通大臣又は都道府県知事は、認可事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の認可(前条第一項の規定による承認を含む。以下この条において同じ。)を取り消すことができる。
- 一この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。
- 二施行する事業が第十六条各号に掲げる要件のいずれかに該当しないこととなったとき。
- 三正当な理由なく事業計画に従って事業を施行していないと認められるとき。
- 四第十七条(前条第四項において準用する場合を含む。)の規定により使用の認可に付された条件に違反したとき。
- 2.国土交通大臣は、前項の規定により使用の認可を取り消そうとするときは、あらかじめ、事業所管大臣の意見を聴かなければならない。
- 3.国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項の規定により使用の認可を取り消したときは、それぞれ官報又は当該都道府県の公報で告示しなければならない。
- 4.前条第六項の規定は、前項の規定による告示をした場合に準用する。
- 5.使用の認可は、第三項の規定による告示があった日から将来に向かって、その効力を失う。
この条文の基本情報
使用の認可の取消しとは何ですか?
定義使用の認可の取消しとは、大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第29条に定められた規定で、「国土交通大臣又は都道府県知事は、認可事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の認可(前条第一項の規定による承認を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第29条(使用の認可の取消し)は、日本の大深度地下の公共的使用に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第29条の条文原文は「国土交通大臣又は都道府県知事は、認可事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の認可(前条第一項の規定による承認を含む。」で始まります。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第29条は第三章 使用の認可に置かれています。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の公布日は平成12年5月26日です。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第29条の前の条は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第28条です。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第29条の次の条は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第30条です。
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- 正式書式
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000087 - 本サイト収録
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000087/29