大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 第52条
第九条又は第三十二条第四項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)において準用する土地収用法第九十四条第六項において準用する同法第六十五条第一項第二号の規定によって、収用委員会に出頭を命じられた鑑定人が虚偽の鑑定をしたときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第52条は、日本の大深度地下の公共的使用に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第52条の条文原文は「第九条又は第三十二条第四項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第52条は第六章 罰則に置かれています。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の公布日は平成12年5月26日です。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第52条の前の条は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第51条です。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第52条の次の条は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第53条です。
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- 正式書式
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000087 - 本サイト収録
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000087/52