大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 第53条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一第九条において準用する土地収用法第十一条第一項に規定する場合において、都道府県知事の許可を受けないで土地に立ち入り、又は立ち入らせた事業者
- 二第九条において準用する土地収用法第十三条の規定に違反して同法第十一条第三項の規定による立入りを拒み、又は妨げた者
- 三第九条において準用する土地収用法第十四条第一項に規定する場合において、市町村長の許可を受けないで障害物を伐除した者又は都道府県知事の許可を受けないで土地に試掘等(同項に規定する試掘等をいう。)を行った者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第53条は、日本の大深度地下の公共的使用に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第53条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第53条は第六章 罰則に置かれています。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の公布日は平成12年5月26日です。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第53条の前の条は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第52条です。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第53条の次の条は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第54条です。
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- 正式書式
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000087 - 本サイト収録
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000087/53