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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第1条の2(定義)

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  1. この法律において「預金等」とは、預金、貯金、定期積金又は銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第四項に規定する掛金をいう。
  2. 2.この法律において「保険契約」とは、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約をいう。
  3. 3.この法律において「有価証券」とは、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項に規定する有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。
  4. 4.この法律において「市場デリバティブ取引」とは、金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引をいう。
  5. 5.この法律において「外国市場デリバティブ取引」とは、金融商品取引法第二条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。
  6. 6.この法律において「資産形成」とは、金銭、有価証券その他の金融資産の運用により、資産を形成することをいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第1条の2に定められた規定で、「この法律において「預金等」とは、預金、貯金、定期積金又は銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第四項に規定する掛金をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第1条の2(定義)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第1条の2の条文原文は「この法律において「預金等」とは、預金、貯金、定期積金又は銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第四項に規定する掛金をいう。」で始まります。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第1条の2は第一章 総則に置かれています。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第1条の2の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第1条です。
  7. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第1条の2の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第2条です。
  8. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第1条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第1条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101
  • 本サイト収録金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/1_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点金融サービス提供法第1条の2は、預金等・保険契約・有価証券・市場デリバティブ取引・外国市場デリバティブ取引・資産形成の六つの用語を定義する。有価証券にはみなし有価証券も含む。

Q · ファンドの出資持分も金融サービス提供法の「有価証券」に入る?

入る。みなし有価証券として本法の有価証券に当たる

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第1条の2第3項は、「有価証券」を金融商品取引法2条1項の有価証券と、同条2項により有価証券とみなされる権利と定義しています。匿名組合型ファンドの出資持分や信託受益権は、紙の券がなくてもみなし有価証券として本法の有価証券に含まれます。一方、保険業法上の保険業に当たらない共済は、第2項の「保険契約」の定義から外れます。

解説

銀行の窓口で勧められた投資信託、ネット証券で申し込んだファンド、信用金庫で続けている定期積金。売り手も商品も違うが、この法律は同じ網ですくい上げる。網の目の大きさを決めるのが本条の六つの定義だ。預金等は、預金・貯金・定期積金と、銀行法上の掛金を指す。保険契約は、保険業法上の保険業者が保険者となる契約に限られる。有価証券は、金融商品取引法の有価証券に加えて「みなし有価証券」まで含む。要になるのはこの最後の部分だ。匿名組合型ファンドの出資持分や信託受益権のように、株券でも社債でもない権利も入る。「株ではないから関係ない」という言い逃れは、ここで通らなくなる。逆に、保険業法上の保険業に当たらない共済は「保険契約」の定義から外れる。トラブルの相談で最初に聞かれるのは「それは何という商品か」という問いだ。その答えを法律の言葉に置き換える辞書がここにある。第6項の「資産形成」は、国の金融経済教育政策の土台となる言葉である(最新の改正状況をご確認ください)。

法的な位置づけ

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第1条の2は、同法で用いる六つの用語の定義規定である。預金等は銀行法、保険契約は保険業法、有価証券と二種のデリバティブ取引は金融商品取引法の定義をそれぞれ借用し、資産形成は金融資産の運用による資産の形成と独自に定める。

よくある質問 AI による整理

Q1金融サービス提供法とは何ですか?

預金・保険・投資商品などの金融サービスについて、販売時の説明や利用環境の整備を定める法律です。旧金融商品販売法が改正・改称されたものです。

Q2金融サービス提供法の「預金等」とは?

預金、貯金、定期積金と、銀行法2条4項に規定する掛金を指します(第1条の2第1項)。銀行・信用金庫・農協などの受入金が対象です。

Q3定期積金は預金ですか?

厳密には預金とは別の商品ですが、本法では預金・貯金と並べて「預金等」に含めています。法律上は同じ箱で扱われます。

Q4みなし有価証券とは?

株券や社債のような証券ではないものの、金融商品取引法2条2項で有価証券とみなされる権利です。信託受益権や集団投資スキーム持分などが該当します。

Q5市場デリバティブ取引とは?

金融商品取引所の市場で行う先物・オプションなどの取引です。本法は金融商品取引法2条21項の定義をそのまま借用しています。

Q6「資産形成」の法律上の定義はどこにありますか?

金融サービス提供法第1条の2第6項です。金銭や有価証券などの金融資産を運用して資産を形成すること、と定義されています。

Q7暗号資産は金融サービス提供法の有価証券に当たる?

一般的な暗号資産は金融商品取引法上の有価証券ではありません。ただし、セキュリティトークンのように有価証券に当たる権利もあるため、個別に確認が必要です。

Q8本条の定義は他の法律でも使えますか?

使えません。各項は「この法律において」と始まり、定義が及ぶのは本法の中だけです。他の法律では、その法律自身の定義に従います。

この条文についての質問 AI による整理

Q1株じゃなくてファンドに出資しただけなんですけど、それでもこの法律の対象になるんですか?

本条第3項は、金融商品取引法2条2項で有価証券とみなされる権利も「有価証券」に含めている。匿名組合型ファンドの出資持分はその典型で、本法の網から外れない。実務のポイント:相談の現場では、まず「その商品は有価証券に当たるか」を確定させるのが定石である。ここが固まって初めて、説明義務や損害額の推定といった規定の検討に進める。

Q2県民共済って、この法律でいう「保険契約」に入るんですか?

本条第2項の「保険契約」は、保険業法2条1項の保険業を行う者が保険者になる契約に限られる。同項は、他の法律に特別の規定がある共済などを保険業から除いているため、本項の定義には入らない。ただし、本法の対象から完全に外れるとは限らず、別の規定で扱われる場合がある(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:共済のトラブルは、まず根拠法(県民共済なら消費生活協同組合法)から確認すると話が早い。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「有価証券は株や債券のこと」と思われがちだが、本条第3項は金融商品取引法2条2項のみなし有価証券まで含めている。ファンドの出資持分や信託受益権は、紙の券がなくても有価証券として扱われる
  • 「この商品は預金か投資か」という二択の問いそのものがずれている。法律は商品の見た目ではなく、どの業法の定義に当てはまるかで仕分ける。同じ「積立」でも、定期積金は預金等、積立型保険は保険契約、積立投信は有価証券と、入口がばらばらに分かれる
  • 利用者から見れば、共済は保険と同じに見える。しかし法律上は、保険業法上の保険業に当たらないため、本条の「保険契約」には入らない。この違いを知らずに条文を引くと、相談の入口から話がかみ合わない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
金融消費者保護法 第3条・第4条

台湾は金融サービス業と金融消費者を定義し、銀行・保険・証券を横断して保護する。商品ごとの用語は各業法に委ねる点で日本と近い

韓国
금융소비자 보호에 관한 법률 제2조

韓国は金融商品を預金性・投資性・保障性・貸付性に分類して定義し、横断的な販売規制の対象を画定する

ドイツ
WpHG § 2

ドイツは証券取引法で Finanzinstrumente などを詳細に定義し、EU の MiFID II の概念を国内法化している

アメリカ
Securities Act of 1933 § 2(a)(1)

米国は security を広く列挙し、investment contract の解釈で新型商品も取り込む。機能的に日本のみなし有価証券に近い役割を果たす

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 母が信用金庫で二十年続けてきた「定期積金」は、預金なのか、それとも投資なのか? 本条第1項は定期積金を「預金等」に含めている。満期や解約でトラブルになったとき、相談はこの分類から始まる
  • あなたは証券会社の営業担当で、顧客に匿名組合型ファンドを勧めた。「株ではないから簡単な説明で足りる」と考えたなら危うい。みなし有価証券として、本法の網の内側に入っている

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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第一章 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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