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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第1条(目的)

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この法律は、金融サービスの提供等に係る業務を行う者の職責を明らかにするとともに、金融商品販売業者等が金融商品の販売等に際し顧客に対して説明をすべき事項その他の金融商品の販売等に関する事項を定めること、金融サービス仲介業を行う者について登録制度を実施し、その業務の健全かつ適切な運営を確保すること並びに国民の安定的な資産形成及び適切な資産管理を促進するための基本的事項を定めること等により、金融サービスの提供等を受ける顧客等の保護及び金融サービスの利用環境の整備等を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、金融サービスの提供等に係る業務を行う者の職責を明らかにするとともに、金融商品販売業者等が金融商品の販売等に際し顧客に対して説明をすべき事項その他の金…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第1条(目的)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、金融サービスの提供等に係る業務を行う者の職責を明らかにするとともに、金融商品販売業者等が金融商品の販売等に際し顧客に対して説明をすべき事項その他の金…」で始まります。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第1条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第1条の2です。
  7. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第1条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101
  • 本サイト収録金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/1

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点金融サービス提供法1条は、業務を行う者の職責、販売時の説明義務、金融サービス仲介業の登録制、資産形成支援の基本事項を定め、顧客等の保護と国民経済の健全な発展を目的とする規定である。

Q · 金融サービス提供法の第1条って、何のためにある条文?

顧客保護と国民の資産形成を支えるための目的規定

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第1条は、同法全体の目的を定める規定です。業務を行う者の職責、金融商品販売時の説明義務、金融サービス仲介業の登録制度、国民の安定的な資産形成を促進する基本的事項を定めることで、顧客等の保護と利用環境の整備を図り、国民経済の健全な発展に資することを掲げます。本条自体に罰則はなく、単独で損害賠償を請求する根拠にはなりませんが、個別条文を解釈する際の指針となります。

解説

銀行の窓口で勧められた外貨建て保険、証券アプリで買った投資信託、スマホ一つで比べられる複数社のローン。売り手はバラバラに見えるが、日本ではその背後に一本の法律が通っている。旧「金融商品販売法」は、令和2年と令和5年の改正で名前を変えて今の姿になった。第1条は目的を宣言する条文で、柱は四本ある。第一に、金融サービスに携わる者の職責。顧客の最善の利益を考えて、誠実かつ公正に業務を行う義務である。第二に、販売時の説明義務。第三に、金融サービス仲介業の登録制。第四に、国民の資産形成を後押しする基本的な枠組み。目的規定そのものに罰則はない。それでも裁判官が個別条文の意味に迷ったとき、立ち返るのはこの一文だ。あなたが「十分な説明を受けていない」と争うとき、法律は最初からあなたの側に視線を向けて書かれている。この前提を知っているかどうかで、交渉の姿勢が変わる。

法的な位置づけ

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第1条は、同法の目的規定である。金融サービスの提供等に係る業務を行う者の職責、金融商品の販売等に際しての説明事項、金融サービス仲介業の登録制度、国民の資産形成等を促進する基本的事項を定めることにより、顧客等の保護と利用環境の整備を図り、国民経済の健全な発展に資することを掲げる。

よくある質問 AI による整理

Q1金融サービス提供法とは?

旧「金融商品販売法」を前身とする法律で、金融商品の販売時の説明義務、金融サービス仲介業の登録制、業務を行う者の職責、資産形成支援の枠組みを定めています。

Q2金融サービス仲介業とは?

銀行・証券・保険・貸金の各分野の商品を、一つの登録で横断的に仲介できる業態です。令和2年改正で創設され、内閣総理大臣(金融庁)への登録が必要です。

Q3金融サービス提供法の対象は誰?

説明義務は金融商品販売業者等が対象です。令和5年改正の職責規定は、金融サービスの提供等に係る業務を行う者を広く対象とし、企業年金の関係者なども含むとされます。

Q4金融サービス提供法に罰則はある?

第1条の目的規定自体に罰則はありません。説明義務違反は主に民事上の損害賠償責任として扱われ、仲介業の無登録営業などには別途罰則規定が置かれています。

Q5家計簿アプリで保険やローンを紹介するのは違法?

紹介にとどまらず媒介に当たる場合は、金融サービス仲介業の登録または各業法上の許可が必要です。登録の有無は金融庁の登録業者一覧で確認できます。

Q6J-FLECとは?

金融経済教育推進機構の略称で、同法に基づき設立された組織です。特定の商品を販売しない中立的な立場から、金融経済教育や個別相談を提供しています。

Q7顧客本位の業務運営とは?

金融事業者が顧客の最善の利益を追求する考え方です。金融庁の原則として始まり、令和5年改正で顧客等の最善の利益を勘案する職責として法律に位置づけられました。

Q8金融サービス提供法の所管官庁はどこ?

金融庁です。仲介業の登録・監督や関連する内閣府令の制定も金融庁が担い、金融経済教育の推進では関係省庁と連携しています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1銀行で勧められた投資信託で損したんですけど、説明不足って言えば取り返せるんですか?

説明不足だけで自動的に取り戻せるわけではない。ただ同法は、重要事項の説明義務違反があれば販売業者の損害賠償責任を定め(6条)、元本欠損額を損害額と推定する(7条、現行条番号は要確認)。民法709条のように因果関係と損害額を一から証明しなくてよい点が大きい。実務のポイント:争点は結局「何を、どの程度説明したか」の記録になる。業者側は面談記録を残しているので、あなたも日付入りのメモを今すぐ作っておくこと

Q2法律の名前が変わったって聞いたけど、昔の金融商品販売法の判例はもう使えないんですか?

使える。令和2年改正で「金融サービスの提供に関する法律」、令和5年改正で現在の名称になったが、説明義務と損害賠償の基本構造は引き継がれている。変わったのは条番号と、職責規定や仲介業などの追加部分である(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:旧法時代の判例で引かれている「3条」「5条」は、現行法では番号がずれている。古い解説書の条番号をそのまま書面に写すと、相手方にすぐ見抜かれる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「目的規定なんてお飾りで、紛争では役に立たない」と思われがちだ。確かに第1条だけを根拠に損害賠償は請求できない。しかし説明義務の範囲や「顧客に理解されるために必要な方法及び程度」(同法4条2項)をどう解釈するかが争われたとき、立法目的の「顧客等の保護」は解釈の方向を決める重しになる。結論を直接導く条文ではないが、どちらに傾くかを左右する
  • 多くの人は「最善の利益」の義務を証券会社や銀行だけの話だと考える。令和5年改正で入った職責規定は、「金融サービスの提供等に係る業務を行う者」を広く対象とし、企業年金の運営に関わる者なども含むとされる。あなたの会社の年金担当者も、この義務の射程に入りうる。なお、この義務違反が単独で民事上の損害賠償の根拠になるかどうかは、実務上、解釈が分かれている
  • 「プロに任せたのだから、説明不足は売った側の責任に決まっている」と考えるのは半分正しく、半分危ない。法律から見ると、特定顧客(いわゆるプロ投資家)には説明義務が適用されず、顧客が「説明は不要」と明示した場合も原則として義務が外れる(同法4条の適用除外規定、現行条番号は要確認)。書類の片隅にある「説明不要」へのチェック一つで、あなたが拠り所にしていた保護がなくなりうる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性格本条:目的規定(法律全体の解釈指針)同法2条:職責規定(顧客等の最善の利益を勘案した誠実公正義務、現行条番号は要確認)
同法4条:重要事項の説明義務(現行条番号は要確認)
民事上の効果本条単独では損害賠償請求の根拠にならない単独で損害賠償の根拠となるかは解釈が分かれる
違反すると6条の賠償責任・7条の損害額推定につながる
名宛人法律全体の規律対象と保護対象を示す金融サービスの提供等に係る業務を行う者(広範)
金融商品販売業者等

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
金融消費者保護法 第1条

台湾は2011年に業種横断の金融消費者保護法を制定し、説明義務・適合性・紛争処理(金融消費評議中心)を一本化した。日本の本法と同じく業法の上に共通ルールを敷く構造

韓国
금융소비자 보호에 관한 법률 제1조

韓国は2021年施行の金融消費者保護法で、適合性・説明義務などの販売原則を全金融商品に横断適用し、違反時の過料や契約解除権まで定める点で日本より踏み込んでいる

ドイツ
WpHG §§ 63 ff.

ドイツは EU の MiFID II を国内法化した有価証券取引法で、顧客の最善の利益に沿って行動する義務を定める。業種横断の目的規定を持つ単一法ではない

アメリカ
SEC Regulation Best Interest

米国は証券ブローカー・ディーラーに対し、個人顧客への推奨時に顧客の最善の利益に従って行動することを規則で求める。日本の職責規定と問題意識が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 定年退職の翌月、退職金の振込口座がある銀行から電話が来た。案内されたのは「元本保証に近い」外貨建て一時払い保険。半年後に円高が進み、解約返戻金は2割減っていた。窓口で為替リスクを説明されたかどうか、記憶はあいまいだ。説明義務と損害額の推定(同法7条)がどう効くのかは、本条が掲げる「顧客の保護」から読み解き始めることになる
  • あなたが家計管理アプリの会社で新規事業を任され、銀行・証券・保険の商品を一つのアプリで紹介したいと考えている。本条にいう「金融サービス仲介業」の登録なしに進めてよいのか? 業法ごとにばらばらの許可を取る必要があるのか、一本の登録で足りるのか。リリース前に必ず確認すべき論点である

改正沿革 AI による整理

  • 平成12年(2000年)制定 「金融商品の販売等に関する法律」として成立。説明義務と損害賠償責任を中心とする民事ルールの法律だった(要人的検証)
  • 令和2年(2020年)改正 金融サービス仲介業の登録制度を創設し、題名を「金融サービスの提供に関する法律」に変更。目的規定も改正されたとされる(要人的検証)
  • 令和5年(2023年)改正 顧客等の最善の利益を考慮する職責規定と、国民の資産形成支援の枠組みを追加し、現在の題名に変更。目的規定もこれに合わせて改正されたとされる(施行日は要人的検証)

改正の年表

  1. 1.平成12年(2000年) 新設:「金融商品の販売等に関する法律」として制定。重要事項の説明義務と、違反時の損害賠償責任・損害額推定を中心とする民事ルールの法律だった
  2. 2.令和2年(2020年) 改正:金融サービス仲介業の登録制度を創設し、題名を「金融サービスの提供に関する法律」に変更。目的規定も仲介業を含む形に改められた
  3. 3.令和5年(2023年) 改正:顧客等の最善の利益を勘案する職責規定と、国民の安定的な資産形成を促進する基本的事項を追加し、現在の題名に変更。目的規定もこれに合わせて改正された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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